相続登記義務化:不動産を相続した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要となる制度。罰則は10万円以下の過料。

こんにちは!

リアル・プロ(株)の稲村でございます。

宅建士になるべく、日々勉強を本格的に始動しております。

このブログを読んでくださっている方々にも

少しでもお役立ちできるよう「法改正」に触れていきたいと思います。

よろしくお願いします。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

普段、空き家レスキューなどで空き屋の査定のお仕事をしておりますが

お客様からのお問い合わせが増えてきました。

調べてみると、未登記の情報は意外と多いものです。

お問い合わせございましたら、お気軽にどうぞ!

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よろしくお願いいたします。

私、先日一瞬熊本に帰省しました。

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現地のお食事・お土産・占いもできるスペースになっており、

大賑わいでした!

新しい動きはいつ見ても楽しいですね。

リアル・プロ㈱でも活躍できるように頑張ります。

引き続きのご愛顧、よろしくお願い申し上げます。

「生活や心を豊かにする、空間の創造と供給の進化に貢献する」

リアル・プロ(株) 担当 稲村